第2種/群馬県高崎市/K.M
教育訓練は当然ではあるが事故等を防止するためであるが、それだけではない。
労働安全衛生教育や資格取得者への定期講習等多くの教育訓練があります。電気工作物の取り扱いに於いても各事業者によって教育訓練が行われています。
低圧電気取り扱い者特別教育訓練や高圧・特別高圧電気取扱い作業者特別教育は労働安全衛生法で定められた教育訓練で、各事業主が電気を扱う社員に対して行っています。例え電気主任技術者資格や電気工事士資格を有していても例外ではありません。もし、この教育訓練をせずに社員に電気を扱う作業をさせ事故が発生した場合には100%事業主が責任を問われます。しかし、この教育訓練を行った後に作業員が電気事故を起こした場合には事故を起こした作業員も責任が問われます。責任の一部が事業主側から作業員個人に移譲されたようにも読み取れます。
高圧ガス製造保安責任者資格を有し保安係委員になると5年に1度保安係委員講習を受けます。講習では高圧ガスについての再教育や法令の改正点等について学び、受講後に講習を受けた事を示す日付と印が記録されます。仮に、講習受講後に大きな事故を起こした場合には取り調べを受けますが、この時、政治家の様に『記憶にありません』、『知りませんでした』は講習を受けた記録がある者や有資格者にはこれらの言い訳は通用しません。
