電気主任技術者の
選任案件とは

電気事業法では、事業用電気工作物を設置する事業者に対して、保安規程の届出と電気主任技術者の選任を義務付けています。
電気工作物には「事業用電気工作物」と「一般用電気工作物」に分類され、600ボルト以下の低圧電力を扱う「一般用電気工作物」では電気主任技術者の選任は不要ですが、600ボルト超の「事業用電気工作物」については選任が必要となります。

但し、一部の電気工作物では外部委託制度の利用により不選任とすることが認められています。表にまとめると以下のような区分けとなります。

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※蓄電所は太陽光発電所に準ずる扱いとなっています

設置者/施工関係会社の方へ

電気主任技術者の仕事は、「電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督」のため、現場で電気工作物の監督が必要となるときまでに選任しておく必要があります。電気主任技術者を選任しない場合、電気事業法 第43条 違反として、処罰の対象となります。(法第118条第7号より300万円以下の罰金)

また、主任技術者選任についての届出を怠った場合、又は虚偽の届出を行った場合も同法違反として処罰の対象となります。(法第120条第1より30万円以下の罰金)
一般的には現場の工事に着手する時までに選任されていればよいとされていますが、工事計画の手続を必要とする場合などには、工事計画の作成段階から携わる必要が出てきます。

特別高圧受電の場合は、工事着工30日前までに工事計画届を届出し受理される必要があります。工事計画届には電気主任技術者選任届を一緒に出す必要がありますので、特別高圧の場合は工事前から電気主任技術者を選任する必要があります。

電気工作物の完成後は使用前自主検査の実施とそれに関わる国又は登録審査機関による安全管理審査の受審が必要となります。弊社では豊富な経験より主任技術者に関するご相談やご依頼を承っております。

まずは下記お問い合わせフォームまたはお電話よりご相談ください。

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お問い合わせ

企業のご担当者様、技術者の皆様、ご質問・ご相談は、まずはお気軽にお聞かせください。

電気設備の
保安管理について

関東電気サービスでは、全国各地の事業場で外部選任の電気主任技術者として業務に従事しています。600~7000ボルト未満の高圧、7000ボルト以上の特別高圧受電設備や太陽光、風力などの再生可能エネルギー発電所、最近では蓄電所まで、様々な施設の管理に従事しています。

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各施設管理実績(2025年12月現在)

北海道地方 太陽光発電所1件
東北地方 太陽光発電所14件・蓄電所1件
関東地方 太陽光発電所7件・生産施設7件・大型倉庫2件・医療施設1件・データセンター2件
中部地方 太陽光発電所1件・蓄電所1件・生産施設1件・商用ビル1件・大型倉庫1件
関西地方 太陽光発電所4件
中国地方 太陽光発電所3件
四国地方 太陽光発電所1件・生産施設1件
九州地方 太陽光発電所6件

電気主任技術者
ご契約の流れ

電気主任技術者をお探しの方は、お問い合わせフォーム(こちらをクリック)、または電話にてお問い合わせください。

首都圏近郊の場合、ご依頼内容の詳細を確認にお伺いします。遠方の場合は、電話やメール、オンラインミーティングなどで詳細を伺います。

設備概要、契約開始希望日、契約希望条件等をお聞きします。

上記ヒアリング内容にて見積書をご提出させて頂きます。
検討の後にご発注を頂けましたら、契約書の締結手続きに進みます。

お客様のニーズに適した主任技術者を選定し、事前にご紹介させて頂きます。

事前に打ち合わせを行った契約開始日に合わせて外部委託開始となります。

電気主任技術者の
選任について

電気主任技術者は、電気設備の工事・保守や運用などの保安の監督を行う仕事で、発電所や変電所、工場や大型商業ビルなど多くの場所で活躍をしています。

電気主任技術者の選任が必要となる場合、以下のような状況が考えられます。

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設計事務所/ゼネコン/施工会社の方へ

電気主任技術者の仕事は、「電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督」のため、現場で電気工作物の監督が必要となるときまでに選任しておく必要があります。

一般的には現場の工事に着手する時までに選任されていればよいとされていますが、工事計画の手続を必要とする場合などには、工事計画の作成段階から携わる必要が出てきます。

高圧受電の場合、着工から建物を建てるまでは架設電源で工事を行い、建物が立ち上がってからは電力会社から受電して本電源で工事を行います。この電力会社からの受電までに電気主任技術者を選任して行政へ届出し、承認の通知を受領しておく必要があります。

遅くとも電気の引き込みの約2週間前までには手続きしておかないと承認通知が間に合わないことになり、工程の遅れにもつながります。

特別高圧受電の場合は、工事着工30日前までに工事計画届を届出し受理される必要があります。工事計画届には電気主任技術者選任届を一緒に出す必要がありますので、特別高圧の場合は工事前から電気主任技術者を選任する必要があります。

弊社では豊富な経験より主任技術者に関するご相談やご依頼を承っております。まずは下記お問い合わせフォームまたはお電話よりご相談ください。

ビル管理会社/大型商業施設管理会社/工場管理責任者の方へ

電気主任技術者が退職した際には、新たに電気主任技術者を選任する必要があります。 電気主任技術者を選任しない場合、は、300万円以下の罰金(法第118条第8号)に処せられます。

また、主任技術者選任についての届出を怠った場合、又は虚偽の届出を行った場合も30万円以下の罰金(法第120条第1号)に処せられます。

弊社では豊富な経験より主任技術者に関するご相談やご依頼を承っております。まずは下記お問い合わせフォームまたはお電話よりご相談ください。

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企業のご担当者様、技術者の皆様、ご質問・ご相談は、まずはお気軽にお聞かせください。