電気主任技術者のお仕事について

Q. 仕事先は選ぶことができますか?
A. ご希望の条件に合った場合に、お仕事先をご紹介します。 ご登録いただいた際に、勤務希望のエリアを伺い、ご希望にあった仕事先をご紹介します。

> 募集要項について

Q. 東京ではないエリアでも仕事を紹介してくれますか?
A. 条件が合えばご紹介することもできます 外部委託については東京、千葉、埼玉、神奈川、茨城を中心に営業を行っており、外部選任については全国各地幅広い範囲でご紹介させて頂いておりますので、条件が合いましたらご紹介することも可能です。

> 募集要項について

Q. 働く日数が多い月と少ない月があっても大丈夫でしょうか?
A. 定期点検の場合は、自由に調整可能です 点検のスタイルとしては、常駐による点検スタイルと、月に1回程度行う点検スタイルがあります。 常駐の場合は毎月決められた日数の勤務が必要になる場合が多いのですが、定期点検の場合は、ご自身で自由に調整頂くことが可能です。

> 関東電気サービスでの働き方について

Q. 地方在住なのですが勤務は可能ですか?
A. ご紹介できる案件があれば勤務は可能です。案件が出次第ご紹介致しますので、まずはご登録下さい。 登録いただいた段階でご希望に沿うお仕事があるとは限りませんが、条件に合うお仕事のご依頼をいただいたら、お仕事を紹介いたします。

> 募集要項について

電気主任技術者の登録について

Q. 20年前に資格を取りましたが、実務経験がほとんどありません。大丈夫でしょうか?
A. 点検のスタイルによっては必ずしも実務経験を要件としない場合もあります。お気軽にご相談下さい。 電気主任技術者の資格を有し、5年以上の実務経験がある方は一人で定期点検が実施可能です。実務経験が5年未満の方やブランクがあって不安な方は現場同行するなど弊社にてサポートを行っています。また、常駐による点検の場合は必ずしも実務経験を必要としない場合もありますので、お気軽にご相談下さい。

> スタッフインタビュー

Q. 他の技術者派遣会社と兼業で登録することはできますか?
A. 2社以上の会社に登録することは、法律で禁止されています 電気事業法では、電気主任技術者が二つ以上の会社に登録して仕事をすることは禁止されています。 他の会社に登録している方でも、「より条件の良い仕事がしたい」「自分のペースで働きたい」という思いがありましたら、ご相談ください。

> 関東電気サービスでの働き方について

電気設備の保守・点検について

Q. 対象となる電気設備はどのようなものですか?
A. キュービクルタイプからオープンタイプなど様々な受変電設備が対象となります 弊社で扱う電気主任技術者の仕事は、自家用電気工作物における維持・管理・運用に関する保安・監督を行なうことです。キュービクル式の設備やいわゆる電気室と呼ばれる屋内型の設備など、様々ございます。

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Q. 電気設備の定期点検はどれくらいの頻度で行わなければなりませんか?
A. 電気設備の種類、規模や容量によって異なります 電気設備の種類、規模や容量により、点検の頻度は異なります。例えば、6600V受電の商業ビルなどは原則1か月に1回以上、出力5000kW未満の太陽光発電所などは3ヶ月に1回以上とそれぞれ要件が異なりますので、点検される施設ごとに確認が必要です。

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電気主任技術者のご紹介について

Q. 電気主任技術者を確保する場合のポイントを教えて下さい
A. 設置者様のご希望する条件によって様々な選択が可能です 自家用の高圧受変電設備(6千ボルト供給)や特別高圧受変電設備(6万ボルト供給)、そしてこれらの施設に供給する発電施設には、電気主任技術者を選任する事が電気事業法で定められております。 電気主任技術者を確保する為には様々な方法があります。一般的に良く知られているのは、一般財団法人○○電気保安協会で、長い間の信用と実績があります。 次に個人として事業を営んでいる○○電気管理事務所ですが、料金計算や清掃等の付加価値を提供する事により、設置者との信頼関係を重視しているようです。 これらの2社はよく、法人タクシーと個人タクシーの関係に例えられます。業務内容としては、6千ボルト供給の自家用電気工作物の保安管理を主な業務として、毎月または隔月点検を実施しています。 次に規制緩和により新規参入したのが、民間会社による電気保安法人です。弊社もその内の一社ですが、平成17年3月の規制緩和により民間会社でも必要条件を満たせば、一般財団法人○○電気保安協会の様な法人組織として、電気保安業務が認められるようになりました。当社は電気設備の設計業務からスタートした会社ですが、工事会社や清掃業からスタートした会社もあり、現在は190社位が誕生したと伺っております。お客様にとりましては選択肢が増え、サービスと質の競争が始まったと歓迎すべき事と思います。 その他、大規模な工場や商業施設では、設置者や管理会社が電気主任技術者を雇用して常駐させる形態もあります。

> 電気主任技術者の契約についてのお問い合わせ

Q. 電気主任技術者の契約を終了する場合は、いつまでに連絡すればよいですか?
A. まずは契約書の解約条項をご確認ください 電気保安管理契約は、「委託契約」になっています。設置者は電気主任技術者の資格を持っていないので、有資格者に業務を委託して法的義務を果たす形を採っています。設置者が電気主任技術者を任命する事になっていますので、交代させたい、解約したいと思った時は、設置者の判断で行う事が出来ます。 しかし、契約期間中は双方が拘束を受けることから、契約期間が何時までなのか確認しなければなりません。 普通は1年契約になっていますので、任期の1~2月前に、「何月何日をもって本契約を解約する」と相手に通告すれば解約手続きは終了します。 契約書の署名・捺印する個所に期間を記しているので確認してみて下さい。

電気主任技術者の契約についてのお問い合わせ

Q. 仕事内容に不満がある場合、技術者を変更してもらうことはできますか?
A. ご不満な点を伺い、必要に応じて技術者を変更することも可能です 技術者の点検内容について、ご不満な点がありましたら、お電話やお問い合わせフォームにてご連絡ください。業務内容の改善には努めますが、改善されない場合は技術者の変更にも対応致します。

電気主任技術者ご紹介の流れについて

Q. 外部選任制度について教えてください。
A. 主任技術者制度の解釈及び運用より、 イ:設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するにあたり、主任技術者として選任する者の意見を尊重すること。 ロ:自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、主任技術者として選任する者がその保安のためにする指示に従うこと。 ハ :主任技術者として選任する者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行うこと。 イからハに掲げる事項(保安上の意見を尊重する旨の契約を締結する等)がすべて契約書等に約されている場合を条件に、電気主任技術者を自社の従業員以外(派遣労働者等)から選任する制度です。電気保安法人や電気管理技術者に保安管理業務を委託する「外部委託」と言葉が似ていますが、別制度です。
Q. 太陽光発電所のO&M(運用・管理)業務は実施できますか?
A. 特別高圧受電の太陽光発電所に関して業務を行っている事業場がございます。詳しくはお問い合わせください。