電気設備の調査・保守について

関東電気サービスでは、首都圏を中心に外部委託として電気主任技術者の派遣を行っています。 6000Vの高圧自家用電気工作物から、6万6000Vの特別高圧自家用工作物まで、幅広い施設の保守・点検を行います。
【特別高圧選任案件】
- 製造工場(66kV/2,000kW/常駐/千葉県)
- 製造工場(66kV/5,000kW/常駐/東京都)
- 製造工場(66kV/5,000kW/常駐/埼玉県)
- 大型倉庫(66kV/3,000kW/常駐/千葉県)
- 太陽光発電所(66kV/31,750kW/選任/宮城県)
- 太陽光発電所(110kV/21,000kW/選任/宮崎県)
- 太陽光発電所(66kV/8,400kW/選任/鳥取県)
- 太陽光発電所(66kV/12,000kW/選任/岩手県)
- 太陽光発電所(66kV/33,500kW/選任/千葉県)
- 太陽光発電所(77kV/12,890kW/選任/石川県)
- 太陽光発電所(66kV/11,500kW/選任/福島県)
- 他、新設工事中(未完成)の発電所で約15か所選任中
【高圧選任案件】
- 総合医療施設(6.6kV/2,900kW/常駐/神奈川県)
- 風力発電所(6.6kV/2,000kW/常駐/東京都)
【高圧需要家様外部委託案件】
首都圏中心に94件受託中 (2019年9月1日現在)電気主任技術者 ご紹介の流れ

1) 電気主任技術者紹介のご依頼 電気主任技術者を探している方は、お問い合わせフォーム(こちらをクリック)、または電話にてお問い合わせください。
2) 依頼内容の詳細をヒアリング 首都圏近郊の場合、ご依頼内容の詳細を確認にお伺いします。遠方の場合は、電話やメールで詳細を伺います。
3) スタッフの選定 首都圏近郊の場合、ご依頼内容の詳細を確認にお伺いします。遠方の場合は、電話やメールで詳細を伺います。
4) 弊社スタッフとお客様との面談 選定したスタッフと同行して、お客様との面談を行います。
5) 勤務開始日を決定して勤務開始 お客様の承諾が得られたのちに、勤務開始日を決定して、勤務を開始します。
電気主任技術者の選任について

電気主任技術者は、電気設備の工事・保守や運用などの保安の監督を行う仕事で、発電所や変電所、工場や大型商業ビルなど多くの場所で活躍をしています。 電気主任技術者の選任が必要となる場合、以下のような状況が考えられます。
《設計事務所/ゼネコン/施工会社の方へ》電気主任技術者の仕事は、「電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督」のため、現場で電気工作物の監督が必要となるときまでに選任しておく必要があります。 一般的には現場の工事に着手する時までに選任されていればよいとされていますが、工事計画の手続を必要とする場合などには、工事計画の作成段階から携わる必要が出てきます。 高圧受電の場合、着工から建物を建てるまでは架設電源で工事を行い、建物が立ち上がってからは電力会社から受電して本電源で工事を行います。この電力会社からの受電までに電気主任技術者を選任して行政へ届出し、承認の通知を受領しておく必要があります。遅くとも電気の引き込みの約2週間前までには手続きしておかないと承認通知が間に合わないことになり、工程の遅れにもつながります。 特別高圧受電の場合は、工事着工30日前までに工事計画届を届出し受理される必要があります。工事計画届には電気主任技術者選任届を一緒に出す必要がありますので、特別高圧の場合は工事前から電気主任技術者を選任する必要があります。
《ビル管理会社/大型商業施設管理会社/工場管理責任者の方へ》電気主任技術者が退職した際には、新たに電気主任技術者を選任する必要があります。 電気主任技術者を選任しない場合、は、300万円以下の罰金(法第118条第8号)に処せられます。また、主任技術者選任についての届出を怠った場合、又は虚偽の届出を行った場合も30万円以下の罰金(法第120条第1号)に処せられます。 電気主任技術者をお探しの方は、下記のフォームよりまずお問い合わせください。 東京・首都圏近郊以外でもご相談承ります。