電気主任技術者の選任案件とは

電気主任技術者は、電気設備の工事・保守や運用などの保安の監督を行う仕事で、発電所や変電所、蓄電所、生産施設や医療施設、大型倉庫など多くの場所で活躍をしています。 電気主任技術者の選任が必要となる場合、以下のような状況が考えられます。

《設置者/施工関係会社の方へ》

電気主任技術者の仕事は、「電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督」のため、現場で電気工作物の監督が必要となるときまでに選任しておく必要があります。電気主任技術者を選任しない場合、は、300万円以下の罰金(法第118条第8号)に処せられます。また、主任技術者選任についての届出を怠った場合、又は虚偽の届出を行った場合も30万円以下の罰金(法第120条第1号)に処せられます。 一般的には現場の工事に着手する時までに選任されていればよいとされていますが、工事計画の手続を必要とする場合などには、工事計画の作成段階から携わる必要が出てきます。特別高圧受電の場合は、工事着工30日前までに工事計画届を届出し受理される必要があります。工事計画届には電気主任技術者選任届を一緒に出す必要がありますので、特別高圧の場合は工事前から電気主任技術者を選任する必要があります。電気工作物の完成後は使用前自主検査の実施とそれに関わる国又は登録審査機関による安全管理審査の受審が必要となります。弊社では豊富な経験より自主検査に関わる要領書・成績書の作成や安全管理審査の受審を手厚くサポートいたします。

電気設備の保安管理について

関東電気サービスでは、全国各地の事業場で外部選任の電気主任技術者として業務に従事しています。6600Vの高圧、11000V以上の特別高圧受電設備や太陽光、風力などの再生可能エネルギー発電所、最近では蓄電所まで施設の管理に従事しています。

電気主任技術者 ご紹介の流れ

1) 電気主任技術者紹介のご依頼
電気主任技術者を探している方は、お問い合わせフォーム(こちらをクリック)、または電話にてお問い合わせください。

2) 依頼内容の詳細をヒアリング
首都圏近郊の場合、ご依頼内容の詳細を確認にお伺いします。遠方の場合は、電話やメールで詳細を伺います。

3) スタッフの選定
首都圏近郊の場合、ご依頼内容の詳細を確認にお伺いします。遠方の場合は、電話やメールで詳細を伺います。

4) 弊社スタッフとお客様との面談
選定したスタッフと同行して、お客様との面談を行います。

5) 勤務開始日を決定して勤務開始
お客様の承諾が得られたのちに、勤務開始日を決定して、勤務を開始します。

電気主任技術者の選任について

電気主任技術者は、電気設備の工事・保守や運用などの保安の監督を行う仕事で、発電所や変電所、工場や大型商業ビルなど多くの場所で活躍をしています。 電気主任技術者の選任が必要となる場合、以下のような状況が考えられます。

《設計事務所/ゼネコン/施工会社の方へ》

電気主任技術者の仕事は、「電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督」のため、現場で電気工作物の監督が必要となるときまでに選任しておく必要があります。 一般的には現場の工事に着手する時までに選任されていればよいとされていますが、工事計画の手続を必要とする場合などには、工事計画の作成段階から携わる必要が出てきます。 高圧受電の場合、着工から建物を建てるまでは架設電源で工事を行い、建物が立ち上がってからは電力会社から受電して本電源で工事を行います。この電力会社からの受電までに電気主任技術者を選任して行政へ届出し、承認の通知を受領しておく必要があります。遅くとも電気の引き込みの約2週間前までには手続きしておかないと承認通知が間に合わないことになり、工程の遅れにもつながります。 特別高圧受電の場合は、工事着工30日前までに工事計画届を届出し受理される必要があります。工事計画届には電気主任技術者選任届を一緒に出す必要がありますので、特別高圧の場合は工事前から電気主任技術者を選任する必要があります。

《ビル管理会社/大型商業施設管理会社/工場管理責任者の方へ》

電気主任技術者が退職した際には、新たに電気主任技術者を選任する必要があります。 電気主任技術者を選任しない場合、は、300万円以下の罰金(法第118条第8号)に処せられます。また、主任技術者選任についての届出を怠った場合、又は虚偽の届出を行った場合も30万円以下の罰金(法第120条第1号)に処せられます。 電気主任技術者をお探しの方は、下記のフォームよりまずお問い合わせください。 東京・首都圏近郊以外でもご相談承ります。

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