電気主任技術者の外部委託案件とは

電気主任技術者は、電気設備の工事・保守や運用などの保安の監督を行う仕事で、発電所や変電所、工場や商業ビルなど多くの場所で活躍をしています。

電気事業法では、事業用電気工作物を設置する事業者に対して、保安規程の届出と電気主任技術者の選任を義務付けています。

電気主任技術者については選任が原則となりますが、電気工作物が600~7000ボルト以下の「事業用電気工作物」(太陽光発電所では容量の上限あり)に限っては外部委託制度を利用することで不選任とすることが認められています。

表にまとめると以下のような区分けとなります。

※蓄電所は太陽光発電所に準ずる扱いとなっています

設置者/施工関係会社の方へ

電気主任技術者の仕事は、「電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督」のため、現場で電気工作物の監督が必要となるときまでに選任しておく必要があります。

電気主任技術者を選任しない場合、は、300万円以下の罰金(法第118条第8号)に処せられます。また、主任技術者選任についての届出を怠った場合、又は虚偽の届出を行った場合も30万円以下の罰金(法第120条第1号)に処せられます。

高圧受電の場合、電気工作物の工事に着手する時までに電気主任技術者の外部委託が必要となります。外部委託承認申請の場合、最低2週間の審査期間を要するため、余裕をもって手続きを行う必要があります。弊社では豊富な経験より主任技術者に関するご相談やご依頼を承っております。

まずは下記お問い合わせフォームまたはお電話よりご相談ください。

Contact

お問い合わせ

企業のご担当者様、技術者の皆様、ご質問・ご相談は、まずはお気軽にお聞かせください。

電気設備の
保安管理について

関東電気サービスでは首都圏を中心に6600V高圧受電の電気工作物の外部委託による管理を行っています。商業ビルや工場をはじめ太陽光発電所やバイオマス発電所、蓄電所など幅広い施設の保守・点検を行います。

電気主任技術者
ご契約の流れ

電気主任技術者をお探しの方は、お問い合わせフォーム(こちらをクリック)、または電話にてお問い合わせください。

首都圏近郊の場合、ご依頼内容の詳細を確認にお伺いします。遠方の場合は、電話やメール、オンラインミーティングなどで詳細を伺います。

設備概要、契約開始希望日、契約希望条件等をお聞きします。

上記ヒアリング内容にて見積書をご提出させて頂きます。
検討の後にご発注を頂けましたら、契約書の締結手続きに進みます。

お客様のニーズに適した主任技術者を選定します。

事前に打ち合わせを行った契約開始日に合わせて外部委託開始となります。